ある公教育論争:公教育計画学会発足によせて
会長・嶺井正也(専修大学)
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本学会名称に入っている「公教育」の概念化は非常に論争的である。
これまでも、教育学研究において論争が繰り広げられてきたし、また、近年では「教育の公共性」にかかわる論議も加わっていっそう錯綜している。したがって、いまだに「公教育とは〜である」という明確な共通理解が得られてはいない。その端的な例を市川昭午氏の『教育の私事化と公教育の解体』(教育開発研究所、2006年2月)に見ることができる。
市川氏はその「第一章 公教育と私教育」で、これまでの論争は概念規定を洗い出し、それらを整理している。次のように規定している。
公教育の一般的規定: 「公事としての教育」
狭 義:「公設、公営、公費の教育」で、「家庭および私設教育機関で行われる教育に対比される概念」
広 義:「直接公的規制の対象となる教育で、公の性質をもつとされる教育、とくに国公私立学校の教育」で、「独立学校(independent
school)の教育と対比される」
概念。
最広義:「直接・間接に公権力の作用が及ぶ教育であり、なにほどかの公共的規制あるいは公費助成もしくは双方を受ける教育はすべて該当し、専修各種学校の教育および社会教育までも含む」概念。
市川氏自身がどの立場にあるかが判然としないのでが、「このように『公教育』は論者によって広狭様々に用いられているだけでなく、理念と現実のいずれを指しているのか必ずしも明かでない」という理論状況にあることだけは間違いない。
したがって、本学会としては一定の方向性を見出す必要があろう。その参考になるかどうかは分からないが、市川氏の指摘が国際的にも妥当することが分かる議論をここで紹介しておきたい。
オーストラリアの「政府立学校防衛のためのオーストラリア評議会(Australian
Council for the
Defence of Government Schools D.O.G.S.)」という団体が2008年6月3日に公表した「公教育の定義を横領するな:アメリカの団体(A.A.S.A, A.F.T, N.E.A,
P.E.N.)
は公教育の定義を明確にしなければいけない」(Do
not assume a definition of public education: American organization such as
A.A.S.A, A.F.T, N.E.A, P.E.N. must define
it)という文書がある。
詳しくは紹介できないが、この文書ではNEAやAFTが加入している教育インタナショナル(EI=Education
International)の定義を批判しつつ、自らの定義を対置している。
その定義をここで並べておこう。
EIが2004年にブラジルで開催した総会で採択した定義は「公教育とはジェンダー・宗教・文化・社会階級に基づき差別がなく、無償(free of
charge)で、公的な財源保障があり、公的な当局(public
authorities)が民主的な手続きで定めた目標や原則に応じて運営・評価される万人に開かれたシステムである」というものであった。
これに対しDOGSの定義は、1872年にヴィクトリア政府の時に制定した無償で、世俗的な義務教育法によるものと変わらないとする。その定義で欠かせないものとして8項目を上げている。
・目的の公的性格(public in
purpose)
・成果の公的性格(public in
outcome)
・生徒、教員、親、地域にとってのアクセスの公的性格(public in access for pupils,
teachers, parents and geographical
location)
・所有の公的性格(public in
ownership)
・管理の公的性格(public in
control)
・結果責任の公的性格(public in
accountability)
・サービス提供の公的性格(public in
provision)
・公的資金単独の財源(Sole public funding)
こうした項目をすべて含んだオーストラリアの定義に対し、EIなどの定義は、とくに宗教系の私立学校教育を公教育に含みうるものになっているので問題が多い、とDOGSは批判する。
この背景には新自由主義的な政策により、公費が宗教系私立学校に流れるという動向に危機を覚えたということが大きいようである。つまり、公教育概念を広くしすぎることへの懸念である。
この問題を日本でどう考えるのか、公立の宗教系学校を認めている他の国々ではこの提起はどう受け止められるのか、これから本学会にとって検討に値する問題提起だと私は受け止めている。
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